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更新日:2023年11月1日
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた方で、その程度が4級以上の方 免許取得により、就労が見込まれる等社会参加に効果があると認められる方
免許取得に要した費用の9割で、10万円が限度となります。
注意:必ず入校前に相談の上、申請してください。