更新日:2020年3月31日
一定の身体機能の障がいを軽減、改善するための医療や精神疾患での治療が継続的に必要な方の医療が原則1割負担となります。
<更生医療>18歳以上
一般医療ではすでに治癒したと考えられている身体障がい者に対して、残された身体機能の障がいを軽減したり、改善するための医療を給付します。
身体障害者手帳を所持している方が対象です。
<育成医療>18歳未満
身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童に対して、手術等によりその障がいの改善が見込まれる医療を給付します。
<給付例>
原則、本人(育成医療は保護者)の自己負担額については1割です。ただし、所得等により負担の上限額が設定される場合があります。
詳しくは、地域福祉課までお問合せください。
精神障がいでの通院治療が継続的に必要と判断された方に対しての医療を給付します。
原則、本人の自己負担額については1割です。ただし、所得等により負担の上限が設定される場合があります。
詳しくは、地域福祉課までお問合せください。