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日常生活用具給付事業

更新日:2023年11月1日

在宅の重度心身障がい者(児)の日常生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具の給付を行います。
原則1割の自己負担があり、世帯の課税状況により上限月額が設定されます。おおむね2級以上の方が対象で入院中の場合は一部を除き対象外です。なお、用具には耐用年数があり、また、一部種目は介護保険法による福祉用具貸与が優先されます。
事前申請が必要です。また、品目や障がい内容によっては医師の意見書が必要な場合があります。詳しくは地域福祉課までお問い合わせください。

対象品目内容
障がい名 種目
視覚障がい者(児) 点字図書、拡大読書器、点字器等
聴覚障がい者(児) 聴覚障がい者用通信装置等
肢体不自由者(児) 頭部保護帽、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具等
音声言語機能障がい者(児) 人工喉頭、携帯用会話補助装置等
じん臓機能障がい者(児) 透析液加温器等
知的障がい者(児) 頭部保護帽等
呼吸器機能障がい者(児) 電気式たん吸引器、ネブライザー等
ぼうこうまたは直腸機能障がい者 ストマ用装具(消化器系、尿路系)等
脳原性運動機能障がい等により排尿および排便の意思表示・コントロールが困難な者 紙おむつ

関連ファイル

情報発信元

障がい福祉課

  • 電話:0770-22-8176