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特別児童扶養手当

更新日:2025年11月5日

特別児童扶養手当について

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父または母もしくは父母にかわって養育している方

  1. 身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)程度
  2. 療育手帳A1、A2、B1(B2の一部)程度
  3. 日常生活に著しい制限を受ける精神の障がい

支給金額

令和7年度手当額

  • 1級認定 月額56,800円
  • 2級認定 月額37,830円

支給方法

毎年、4月・8月・11月の年3回、前4か月分を振込
手当は認定請求した日の属する翌月から上記の額が支給されます。

申請に必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 認定診断書
  3. 振込先口座申出書
  4. 請求者名義の銀行の通帳
  5. 請求者と対象児童の戸籍謄本

(注)身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合、等級等により診断書の省略ができる場合があります。

支給制限

下記のいずれかに該当する方は手当の受給はできません。

  • 対象児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合
  • 対象児童が施設に入所している場合
  • 受給資格者(請求者)や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額以上である場合

特別児童扶養手当認定診断書

情報発信元

障がい福祉課

  • 電話:0770-22-8176