更新日:2020年4月29日
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉などの地域における福祉サービスの適切な利用の推進や社会福祉を目的とする事業の見直しなどを定め、行政と関係機関、住民が一体となって、地域福祉を推進していく計画です。
また、地域における高齢者の福祉や障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における上位計画として位置付けられており、各分野において共通して取り組む事項を記載しています。
地域福祉計画を策定するにあたり、地域に内在するさまざまな生活課題、社会福祉資源等について総合的な観点から検討し、有識者、関係団体など幅広い市民の意見を反映するために、設置されている委員会のことです。
【第4期】地域福祉計画策定委員会設置要綱(PDF:111KB)
第4期敦賀市地域福祉計画(原案)のパブリックコメントの結果について