更新日:2024年8月27日
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)に入所した方、ショートステイを利用した方の食費と居住費(滞在費)は全額自己負担が原則ですが、低所得の方については、自己負担の上限(負担限度額)を設け、超えた分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには、敦賀市への申請が必要です。
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の金額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 |
要件なし |
非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 |
|
第2段階 | 非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
単身:650万円以下 |
第3段階(1) | 非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 |
第3段階(2) | 非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超 |
単身:500万円以下 |
資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象です。
申請にあたっては、通帳の写しなど、金額を確認できる書類の提出が必要です。
利用者負担段階 | 多床室 | 従来型個室 (特養など) |
従来型個室 (老健など) |
ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | 食費 (施設) |
食費 (ショートステイ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0円 |
380円 |
550円 |
550円 |
880円 |
300円 |
300円 |
第2段階 | 430円 |
480円 |
550円 |
550円 |
880円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) | 430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) | 430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階 | 施設との契約により決められた額(負担限度額なし) |
申請にあたっては、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等の金額を確認できる書類の提出が必要です。
その上で、必要に応じて、金融機関等に照会を行います。
不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。
預貯金等に含まれるもの | 提出いただく書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳や定期預金証書の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)(注釈) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など |
購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
現金 |
自己申告 |
令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。
本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、敦賀市に申請することで、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます(特例減額措置)。
申請には、資産状況等の申告が必要です。詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。
介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります(PDF:226KB)