更新日:2024年5月7日
平成28年1月以降介護保険制度の各種届出、申請において、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)を記載することとなります。
介護保険関係の申請については、申請を行う方(申請者)に申請書等への個人番号の記載を求めることになりますが、申請者が自身の個人番号がわからず個人番号の記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請を受理することができます。
申請者本人が自ら申請を行う場合は、「番号確認」と「本人確認」を行うため、個人番号の分かる書類(本人の個人番号カード、本人の通知カード等)と本人の身元確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証等)が必要となります。
代理人が申請を行う場合は、「代理権」、「代理人の身元」、「本人の番号」を確認させていただきます。
申請書に個人番号が記載されていなくても受理することができます。
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、申請書等を封筒に入れるなど、個人番号が使者に見えないように提出してください。(この場合においても、申請者の本人確認のため、申請者本人の個人番号カード等の写しを封筒の中に添付してください。)
介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書(PDF:174KB)
居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:181KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:176KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(PDF:182KB)
住宅改修費の支給について(平成30年8月から)(PDF:179KB)
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成報告書(PDF:62KB)