パソコン版サイトを表示

介護サービスを受けるには

更新日:2025年8月4日

介護保険のサービスを利用するまでの流れ

1.要介護(要支援)認定の申請

市役所の窓口に申請します。申請は、本人や家族などのほかに居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。介護保険被保険者証をお持ち下さい。

2.主治医意見書の提出

本人の主治医に、医学的見地から心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書は申請時にお渡ししますので、主治医へ依頼してください。

3.認定調査(訪問調査)

市役所の訪問調査員や市から委託された調査員が心身の状態や介護の状況を調査します。訪問調査の際には家族の立ち会いをお願いします。

4.一次判定・二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、医療・保健・福祉の専門家がどのくらいの介護が必要か「介護認定審査会」で審査します。

5.認定(介護度)

審査結果に基づき、「要支援1から2」「要介護1から5」の区分に分けて認定します。要介護認定の結果は、原則として申請した日から30日以内に通知されます。

6.介護サービス計画の作成

本人がサービス事業者と契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター職員が、利用者及び家族と相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスを利用します。

要介護状態区分と1か月の利用限度額

要介護状態 心身の状態(概要) 利用限度額

非該当(自立)

身体的な日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、また薬の内服など手段的日常動作を行う能力もある状態

要支援1

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、生活機能の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資する支援が要する状態

50,320円

要支援2

生活機能の一部低下が認められ、何らかの支援が必要となる状態の人で、予防給付の利用により現状維持及び状態改善が見込まれる状態

105,310円

要介護1

身の回りの世話に部分的な介護が必要となる状態の人で心身の状態が安定していない及び認知機能の低下等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態

167,650円

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

197,050円

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

270,480円

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

309,380円

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態

362,170円

サービスの種類と内容

居宅サービス13種類

自宅を訪問してもらう

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、身体の清拭、排泄などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。

  1. 訪問入浴介護・介護予防入浴介護

浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

  1. 訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように療養生活を支援します。

  1. 訪問リハビリステーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。

  1. 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理・指導を行います。

施設に通う

  1. 通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴等の介護サービスや日常動作訓練やレクリエーション等が日帰りで受けられます。

  1. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設、医療施等に通い、日常生活を送るためのリハビテーションを受けられます。

短期間、施設に泊まる

  1. 短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

  1. 短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的管理のもとでの医療・介護・機能訓練が受けられます。

施設に入って利用する居宅サービス

  1. 特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます。

環境を整えるためのサービス

  1. 福祉用具貸与(レンタル)

心身の機能が低下した方に、車いすやベッドなどの日常生活の自立を助ける用具をレンタルします。
A.からH.の品目については、要支援1・2の方、要介護1の方は原則、利用できません。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換機(起き上がり補助装置を含む)
  7. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  8. 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフト)
    移動用リフトのつり具の部分は「特定福祉用具購入」の対象になります。
  9. 手すり
  10. スロープ
  11. 歩行器
  12. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖等)
  13. 自動排せつ処理装置
  1. 福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などレンタルになじまない福祉用具等については、購入費の一部を給付します。(利用できる上限額は年間10万円)
H.からJ.の品目については、貸与(レンタル)とのどちらかを選択できます。
指定事業所で購入後、申請書の提出が必要となります

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具
  6. 通所介護:自動排泄処理装置の交換可能部品
  7. 排泄予測支援機器
  8. 固定用スロープ
  9. 歩行器(歩行車除く)
  10. 単点杖(松葉づえ除く)及び多点杖
  1. 住宅改修費の支給

床の段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるなど、小規模の改修に対して費用の一部が給付されます。ただし、改修は現住所であり、利用できる上限額は20万円です(原則、1回限り)。
改修前に申請書の提出が必要となります。申請の手続きにあたっては、複数の改修業者から工事費見積書を取ることと、工事費見積書の標準様式が決定したことの二点が変更となりました。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

施設サービス3種類

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

ねたきりや認知症など、常に介護が必要で、自宅では介護を受けることができない方が対象の施設です。日常生活上の介護や健康管理が受けられます。

  1. 介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設であり、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。

  1. 介護医療院現在、敦賀市に施設はありません。

主に長期間にわたり療養が必要な方が対象で、医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

地域密着型サービス

  1. 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模な施設で「通い」を中心に「訪問」「短期間の宿泊」を組み合わせて利用できるサービスです。

  1. 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が共同で生活し、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練が受けられます(要支援1の方は利用できません)。

  1. 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練が受けられます。一般の通所介護とは異なり、認知症の特性に配慮したサービスとなります。

  1. 夜間対応型訪問介護現在、敦賀市に事業所はありません。

夜間に定期的な巡回または通報により、介護福祉士等の訪問介護員が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、緊急時の対応などを行います(要支援1から2の方は利用できません)

  1. 地域密着型特定施設入居者生活介護現在、敦賀市に事業所はありません。

入居定員29人以下の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます(要支援1から2の方は利用できません)。

  1. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入居定員29人以下の特別養護老人ホームで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます(要支援1から2の方は利用できません)。

  1. 地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

  1. 看護小規模多機能型居宅介護

利用者の状況に応じて、小規模な施設への「通い」、介護と看護の「訪問」と「短期間の宿泊」を組み合わせて利用できるサービスです。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携して、定期的な訪問と随時の対応を行います。

マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請

令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。

関連ファイル

福祉用具購入費・住宅改修費申請関係書類

住宅改修チラシ

情報発信元

長寿健康課

  • 電話:0770-22-8180
  • ファックス:0770-22-8179