更新日:2025年8月4日
市役所の窓口に申請します。申請は、本人や家族などのほかに居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。介護保険被保険者証をお持ち下さい。
本人の主治医に、医学的見地から心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書は申請時にお渡ししますので、主治医へ依頼してください。
市役所の訪問調査員や市から委託された調査員が心身の状態や介護の状況を調査します。訪問調査の際には家族の立ち会いをお願いします。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、医療・保健・福祉の専門家がどのくらいの介護が必要か「介護認定審査会」で審査します。
審査結果に基づき、「要支援1から2」「要介護1から5」の区分に分けて認定します。要介護認定の結果は、原則として申請した日から30日以内に通知されます。
本人がサービス事業者と契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター職員が、利用者及び家族と相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスを利用します。
要介護状態 | 心身の状態(概要) | 利用限度額 |
---|---|---|
非該当(自立) |
身体的な日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、また薬の内服など手段的日常動作を行う能力もある状態 |
― |
要支援1 |
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、生活機能の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資する支援が要する状態 |
50,320円 |
要支援2 |
生活機能の一部低下が認められ、何らかの支援が必要となる状態の人で、予防給付の利用により現状維持及び状態改善が見込まれる状態 |
105,310円 |
要介護1 |
身の回りの世話に部分的な介護が必要となる状態の人で心身の状態が安定していない及び認知機能の低下等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態 |
167,650円 |
要介護2 |
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
197,050円 |
要介護3 |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
270,480円 |
要介護4 |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
309,380円 |
要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
362,170円 |
ホームヘルパーが訪問し、身体の清拭、排泄などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように療養生活を支援します。
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理・指導を行います。
デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴等の介護サービスや日常動作訓練やレクリエーション等が日帰りで受けられます。
介護老人保健施設、医療施等に通い、日常生活を送るためのリハビテーションを受けられます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的管理のもとでの医療・介護・機能訓練が受けられます。
有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます。
心身の機能が低下した方に、車いすやベッドなどの日常生活の自立を助ける用具をレンタルします。
A.からH.の品目については、要支援1・2の方、要介護1の方は原則、利用できません。
入浴や排泄などレンタルになじまない福祉用具等については、購入費の一部を給付します。(利用できる上限額は年間10万円)
H.からJ.の品目については、貸与(レンタル)とのどちらかを選択できます。
指定事業所で購入後、申請書の提出が必要となります
床の段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるなど、小規模の改修に対して費用の一部が給付されます。ただし、改修は現住所であり、利用できる上限額は20万円です(原則、1回限り)。
改修前に申請書の提出が必要となります。申請の手続きにあたっては、複数の改修業者から工事費見積書を取ることと、工事費見積書の標準様式が決定したことの二点が変更となりました。
ねたきりや認知症など、常に介護が必要で、自宅では介護を受けることができない方が対象の施設です。日常生活上の介護や健康管理が受けられます。
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設であり、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。
主に長期間にわたり療養が必要な方が対象で、医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
小規模な施設で「通い」を中心に「訪問」「短期間の宿泊」を組み合わせて利用できるサービスです。
認知症の高齢者が共同で生活し、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練が受けられます(要支援1の方は利用できません)。
デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練が受けられます。一般の通所介護とは異なり、認知症の特性に配慮したサービスとなります。
夜間に定期的な巡回または通報により、介護福祉士等の訪問介護員が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、緊急時の対応などを行います(要支援1から2の方は利用できません)
入居定員29人以下の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます(要支援1から2の方は利用できません)。
入居定員29人以下の特別養護老人ホームで、食事・入浴などの介護や機能訓練等が受けられます(要支援1から2の方は利用できません)。
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
利用者の状況に応じて、小規模な施設への「通い」、介護と看護の「訪問」と「短期間の宿泊」を組み合わせて利用できるサービスです。
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携して、定期的な訪問と随時の対応を行います。
令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。
居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:124KB)
敦賀市介護サービス事業所一覧(令和7年8月1日現在)(PDF:198KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:127KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(PDF:129KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修見積書類の標準様式(PDF:234KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修見積書類の標準様式(Excel:20KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成報告書(PDF:62KB)
【チラシ】住宅改修費の支給について(本人・家族用)(PDF:302KB)
【チラシ】住宅改修費の支給について(ケアマネ・事業者用)(PDF:259KB)