更新日:2019年7月31日
建築廃材を清掃センターへ持込む予定がある場合は、事前に清掃センターへご連絡ください。
自宅改修等を工事請負させて発生した建築廃材やそれを譲り受けたものは、産業廃棄物に該当するため、清掃センターに持込みできません。
産業廃棄物は事業者自らに処分責任がありますので、法律に基づき適正な処理をお願いします。
また、会社・商店・農漁業等の事業により発生した金属・プラスチック・ビニール等も産業廃棄物に該当するため、清掃センターに持込みできません。
産業廃棄物について、詳しくは、事業所等から排出されるごみの処理をご覧ください。
1 持込む前に清掃センターへ連絡してください。
(発生場所、発生量、ごみの種類、発生理由、現場確認の希望日時等をお聞きします)
2 場合により職員が現場に出向き、発生状況を確認します。
3 受入れできる場合は、その場で「現地確認書」をお渡しします。
4 「現地確認書」を持参して清掃センターへ持ち込んでください。
<注意事項>
(長期間にわたりごみを持込む場合は、定期的に現地確認させていただきます。)