更新日:2023年12月21日
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税(所得割額、均等割額)を免除します。
妊娠4か月(85日)以上の国民健康保険被保険者の方
(注)早産、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月
単胎の場合
出産予定日(または出産日)が属する月の3月前から6か月
多胎の場合
(注)出産育児一時金を申請されている場合は、届出は不要です。
(注)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出に必要なもののコピーを同封し、下記まで送付してください。
送付先
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
国保年金課 保険税係