更新日:2022年3月11日
令和2年4月1日から施行される民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約(申込)時に関してもその適用を受けます。
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、「定型取引」において、契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」と定義しています。(改正民法第548条の2第1項)
本市においては、給水契約の条件等を定めた「敦賀市水道事業給水条例」及び「敦賀市水道事業給水条例施行規程」が給水契約の「定型約款」に当たるものになります。
条例及び規定の内容については、以下のリンク先でご確認ください。