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ごみの野外焼却は禁止されています

更新日:2015年3月1日

ごみの野外焼却は、禁止されています。

 野外焼却は大気汚染や悪臭の発生、火災発生の原因となり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。
 また、穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却も同様に禁止されています。

 焼却禁止の例外となる場合であっても煙や臭いなどで近隣に迷惑をかける焼却は自粛しましょう。

 ※火災とまぎらわしい行為を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。

 ※畑や庭から出た草木は、よく乾かして清掃センターへ直接持ち込まれるか、少量であればゴミステーションを利用して下さい。

 ※家庭ごみは分別、減量、リサイクルに努め適切に処理して下さい。

焼却禁止の例外
例外 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 等
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却 等
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き 等
農業、林業又は漁業を行うためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却 等
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤー 等

情報発信元

環境政策課

  • 電話:0770-22-8121
  • ファックス:0770-22-6042