更新日:2021年5月31日
平成27年5月26日に『空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、法という。)』が施行となり、本市でも、市民の安全で安心な生活環境の保全に資することを目的として『敦賀市空き家等の適切な管理に関する条例』を制定し、平成30年6月27日に施行されました。
敦賀市空き家等の適切な管理に関する条例(平成30年度敦賀市条例第19号)(PDF:122KB)
市内における建築物(長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸)又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
(注釈)「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは、概ね年間を通して建築物等の使用実態がないことを1つの基準として判断するものです。
現地調査等の結果、空き家等が次のいずれかの状態に該当すると判断される場合、空き家等対策協議会で協議を行い、認定をされたものをいいます。
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家等と認定されたものに対しては、法又は条例に基づく措置をとることとなります。
所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において適切に管理しなければならないとしています。
万が一、他人に損害を与えたときは、損害を賠償するなど管理責任が問われることもあります。
所有者等のみなさまは、問題が生じないよう状態を確認し、必要に応じて適切な措置を講じてください。ご自分で措置をできない場合は業者等に依頼するなどして、所有者等の責任を果たすよう心掛けてください。
空き家等が適切な管理が行われていないことにより、危険な状態が切迫している場合であって、その所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができないと認めるときは、原則として所有者等の同意を得た上で、危険な状態を回避するために必要な最低限の措置を講ずることができるとしています。
(注釈)市が所有者等の代わりに行った措置の費用は、所有者等に請求します。
1.市民等からの情報提供を受け、空き家等の調査を実施する
2.特定空き家等と認定した場合、助言又は指導を行う。
3.助言又は指導によって改善されない場合、勧告を行う。
4.勧告に従わない場合、命令を行う。
5.命令に従わない場合、過料を科し、氏名等の公表を行う。
6.措置を履行しない場合、代執行を行う。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)