更新日:2021年7月13日
令和3年7月6日以降は、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になります。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
万が一、誤って金銭を支払ってしまった場合は、敦賀市消費生活センター[電話:0770-22-8115]へすぐにご相談ください。
改正前の規定では、一方的に送りつけられた商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
今回の改正により、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することができるようになります。
注文や契約をしていない場合は、代金を支払う必要はありません。
開封してしまったとしても支払いは不要です。
一方的に送り付けられた商品の支払いを事業者から求められても、応じないようにしましょう。
誤って支払ってしまった場合は、金銭の返還を請求することが可能です。
対応に困ったら、敦賀市消費生活センターへご相談ください。
詳しくは、上記外部サイトをご参照ください。