更新日:2019年6月27日
クーリング・オフとは・・・
訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から一定期間ならば無条件で契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフをすると・・・
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売 | 店舗外での指定商品・権利・役務 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による権利・役務 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・語学教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の一部などの継続的契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職・モニター商法による取引 | 20日間 |
訪問購入 | 自宅を訪問した業者による衣類や貴金属の買取り | 8日間 |