更新日:2025年3月4日
敦賀市では令和7年3月1日から、「本人通知制度(被害告知型)」を導入しています。
住民票の写しや戸籍謄本などが、第三者(注釈)に不正に取得されたことが明らかになった場合に、その事実を本人に通知する制度です。
(注釈)第三者とは、住民票の写しなどに記載されている者等以外で、本人からの委任状を持参した代理人、主に弁護士など限られた資格者として職権で住民票の写しや戸籍等を取り寄せることが認められている8士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事弁理士)等の者。
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が行われた場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。
通知の流れは以下の1から4のとおりとなります。