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更新日:2020年6月5日
様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、住民基本台帳法施行令等が一部改正されました。これにより令和元年11月5日から、希望される方はマイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
申請書を記入していただく必要があります。旧氏が記載された戸籍謄本等をお持ちいただき、窓口にお越しください。
総務省 旧氏併記について
旧氏併記リーフレット(表面)(PDF:918KB)
旧氏併記リーフレット(裏面)(PDF:439KB)