更新日:2024年4月16日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、譲渡をした個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例措置の適用対象となる「低未利用土地等」とは、次に掲げるすべてにあてはまるものを言います。
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。そのため、譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
敦賀市では、本特例措置による特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を発行します。
確定申告時に、この確認書を添付する必要があります。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の適用対象要件を満たした譲渡をした場合
当該低未利用土地等の都市計画情報(都市計画区域、用途地域の指定状況)については、上記リンク先の都市計画情報マップからご確認いただけます。
提出書類 | |
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低未利用土地等であることの確認 | 1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書
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譲渡後の利用についての確認 |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 |
その他の要件の確認等 | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(注釈1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(注釈2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注釈3)1から3までを確認する書類を提出できない場合は、
(注釈4)別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(Word:19KB)
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(PDF:103KB)
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word:18KB)
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:83KB)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word:19KB)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:113KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word:19KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:107KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word:18KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:96KB)