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届出を必要とする土地取引

更新日:2024年4月10日

一定条件の土地取引をしたときは、届出を行う必要があります。

次の区域で一定面積以上の土地について売買、賃貸借などの取引をする場合は、契約締結後2週間以内に市長を経由して知事に届け出なければなりません。

 都市計画区域 5,000平方メートル以上
 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

まちづくり推進課で、届出書用紙・申請書用紙・記載要領・パンフレットを配付しています。

ご案内

必要な物 土地売買等届出書(複写式1部)

情報発信元

まちづくり推進課

  • 電話:0770-22-8139
  • ファックス:0770-23-4127