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法定外公共物占用等許可申請書

更新日:2024年8月1日

電柱・電話柱の設置、水道管・排水管の埋設、仮設の足場の設置等で、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない道路、河川を継続的に使用(占用)などする場合、申請が必要です。

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情報発信元

道路河川課

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