更新日:2025年8月1日
敦賀市から不足額給付の支給はありません。
令和7年度個人住民税課税自治体にて給付されます。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和5年所得税を基に推計した令和6年分推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に当初調整給付を支給しています。
不足額給付は当初調整給付を支給しても不足が生じる場合に追加で支給するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。また、令和7年度個人住民税の情報をもとに、令和6年所得税額を算出しているため控除外額が異なることがあります。
不足額給付は令和7年1月1日時点で、敦賀市に住民登録がある方に対して支給しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、令和7年1月1日時点で、敦賀市に住民登録がある方であっても、敦賀市へ給付金に関する申請書(又は確認書)を提出する前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
当初調整給付を未返送又は辞退している場合でも、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
申請が必要かどうかは、対象者宛てに送付した通知書に案内の記載がありますのでご確認ください。
原則として受給者本人の口座への支給となりますが、特別な事情がある場合には、次のいずれかの場合のみ代理人口座への受給が可能です。
申請書の【代理確認・受給を行う場合】欄に必要事項を記入してください。また、申請書の返送の際には、本人及び代理人の本人確認書類を添付して提出していただく必要があります。
詳しくは申請書の案内をご確認ください。
死亡した日の時点で扶養していたのであれば、不足額給付の対象になるので金額は減りません。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、不足額給付の対象になるので金額は増えます。
令和7年中に生まれたお子様分は不足額給付の対象にはならないので金額は増えません。
令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付の金額には影響しません。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。