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更新日:2024年9月19日
地方税法の規定に基づき、法人市民税について更正の請求をするとき。
地方税法第321条の8の2の規定に基づいて更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求の場合は、課税標準又は税額等が過大であった事実を証する書類等を添付してください。
敦賀市役所 税務課(本庁舎2階)
税務課の窓口へ持参又は郵送してください。
法人市民税更正の請求書(Excel:74KB)
法人市民税更正の請求書(PDF:162KB)