更新日:2025年11月17日
原付バイク・二輪車・軽自動車等を購入・廃車した場合や、名義変更等をする場合は、お早めに手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
賦課期日を過ぎてから廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車等を廃棄したとき、市外に転出するとき、または他人に譲るときなどは、すみやかに手続きをしてください。
また、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象です。
該当する車両を取得した場合または現在未申告の車両を所有している場合には、新規登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
手続きの窓口は以下のとおりです。(車種ごとに窓口が異なります。)
| 車種区分 | 申告(手続き)場所 |
|---|---|
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敦賀市役所税務課(2階) |
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軽自動車検査協会福井事務所 |
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中部運輸局福井運輸支局 |
| 申告手続 | どんなときに申告するか | 必要なもの |
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新規登録 |
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名義変更 |
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車体変更 |
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標識番号変更 |
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廃車 |
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改造 |
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(注釈1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、こちらからダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excel:41KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:223KB)
(注釈2)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書の「販売・譲渡証明書」欄に記載されている場合は、必要ありません。
(注釈3)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、こちらからダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(Excel:35KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:202KB)
(注釈4)車両を解体した場合は、解体証明書を添付してください。
(注釈5)この書類には、改造受注者の記名が必要となります。偽って改造車両の不正登録を防止するために必要な書類となりますので、ご理解とご協力をお願いします。虚偽の申告等をすれば、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
ナンバープレートの交付は、申告した排気量に応じて課税されている証拠として発行しているにすぎません。原動機付自転車を改造し排気量がアップ(ダウン)または、別の車種のエンジンを載せ替えたような原動機付自転車の申請は書類審査のみで、適法である、保安基準を満たしているなどを保証したものではないことをご理解のうえ登録されるようにお願いします。(車両の保安基準を満たさないまま、道路を走行すると整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。)