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原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続き

更新日:2025年11月17日

手続きはお早めに

原付バイク・二輪車・軽自動車等を購入・廃車した場合や、名義変更等をする場合は、お早めに手続きをしてください。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
賦課期日を過ぎてから廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車等を廃棄したとき、市外に転出するとき、または他人に譲るときなどは、すみやかに手続きをしてください。

また、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象です。
該当する車両を取得した場合または現在未申告の車両を所有している場合には、新規登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

手続きの窓口

手続きの窓口は以下のとおりです。(車種ごとに窓口が異なります。)

車種区分 申告(手続き)場所
  • 特定小型原動機付自転車
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車

敦賀市役所税務課(2階)
住所:敦賀市中央町2丁目1-1
電話:0770-22-8106

  • 軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会福井事務所
住所:福井市浅水町138-11-3
電話:050-3816-1774

  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

中部運輸局福井運輸支局
住所:福井市西谷1丁目1402
電話:050-5540-2057

敦賀市役所での手続きに必要なもの

申告手続 どんなときに申告するか 必要なもの

新規登録

  • 新規で購入したとき
  • ナンバープレートがついていない車両を登録するとき
  • 他市町村で使用していた車両を敦賀市で登録するとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • 販売証明書または譲渡証明書(注釈2)
  • 該当市町村の廃車証明書またはナンバープレートと標識交付証明書

名義変更

  • 車両およびナンバープレートはそのままで、所有者を変更するとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • 譲渡証明書(注釈2)
  • 旧所有者の標識交付証明書

車体変更

  • ナンバープレートおよび所有者はそのままで、車両を変更するとき
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書(注釈3)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • 販売証明書または譲渡証明書(注釈2)
  • 旧車両の標識交付証明書

標識番号変更

  • 車両および所有者はそのままで、ナンバープレートを変更するとき
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(注釈3)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • 旧ナンバーのナンバープレートと標識交付証明書

廃車

  • 車両を処分したとき
  • 他市町村で車両を使用するとき
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(注釈3)
  • 車両が盗難にあったとき
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書(注釈3)
  • 警察署が交付する盗難証明書
  • ナンバープレートを紛失または廃棄したとき(注釈4)
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書(注釈3)

改造

  • 専門業者に改造を依頼して、原動機付自転車を改造し排気量がアップ(ダウン)したとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • 専門業者が作成した改造証明書(注釈5)
  • ご自身または知人の方が、原動機付自転車を改造し排気量がアップ(ダウン)したとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(注釈1)
  • エンジン、改造キットまたは新たなピストン購入時の領収書
  • 改造キットの取扱説明書

(注釈1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、こちらからダウンロードできます。

(注釈2)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書の「販売・譲渡証明書」欄に記載されている場合は、必要ありません。

(注釈3)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、こちらからダウンロードできます。

(注釈4)車両を解体した場合は、解体証明書を添付してください。

(注釈5)この書類には、改造受注者の記名が必要となります。偽って改造車両の不正登録を防止するために必要な書類となりますので、ご理解とご協力をお願いします。虚偽の申告等をすれば、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

注意点

ナンバープレートの交付は、申告した排気量に応じて課税されている証拠として発行しているにすぎません。原動機付自転車を改造し排気量がアップ(ダウン)または、別の車種のエンジンを載せ替えたような原動機付自転車の申請は書類審査のみで、適法である、保安基準を満たしているなどを保証したものではないことをご理解のうえ登録されるようにお願いします。(車両の保安基準を満たさないまま、道路を走行すると整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。)

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220