更新日:2022年9月8日
「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令」による課税の特例により、令和13年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に指定された区域
敦賀市全域
指定区域内に新設または増設した次の資産
直接製造等の用に供する機械および装置
取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した敷地で直接製造等の用に供する部分
当該固定資産税を新たに課することとなった年度以降3か年度
初年度 0%
第2年度 0.35%
第3年度 0.7%
(備考1)第4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
(備考2)都市計画税には適用されません。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条による不均一課税の適用を受けようとする場合は、毎年1月31日までに関係書類を添付し、申請書を提出する必要があります。
申請書及び関係書類リストは、このページの下にある「関連ファイル」からダウンロードできます。
税務課 固定資産税家屋係(家屋・償却資産)
電話番号:0770-22-8108
税務課 固定資産税土地係(土地)
電話番号:0770-22-8109