パソコン版サイトを表示

不動産の相続登記申請の義務化について

更新日:2023年8月1日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」

 所有者不明土地等の解消に向けた法律の改正により、令和6年4月1日(月曜)から、不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されることになりました。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。

 令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。

 詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ先

 福井地方法務局敦賀支局 電話:0770-25-0174
 平日:午前8時30分から午後5時15分まで

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220