更新日:2025年12月3日
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である従業員(アルバイトやパート、役員等を含む)に代わり、従業員に毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、納入していただく制度です。第321条の4及び市の条例により、給与を支払う事業主で所得税の源泉徴収義務のある方は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収も義務付けられています。
福井県及び県内全市町は、平成28年度から総従業員3名以上の事業主を特別徴収義務者として指定し、事業主に従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただく取組みを実施しています。
福井県「福井県と県内市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます!」
電子納税については、下記ページをご覧ください。
特別徴収の関連事務は、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出できたり、全ての市町村に一括して特別徴収税額を納入、下記の特別徴収関係の届出も提出できる等とても便利ですのでぜひご利用ください。
eLTAXについては、下記サイトをご覧ください。
提出する書類の説明については2-1から2-3をご覧ください。
未徴収税額は普通徴収(本人が納付書で納付)になります。なお、普通徴収の納期は年4回(6月・8月・10月・1月)であるため、異動届出書の処理時期に応じて残りの納期で分割して納付していただくことになります。
記入例は下記のPDFのとおりです。
6月1日から12月31日までの間に、退職、休職される従業員については、未徴収税額(徴収できない残りの税額)を本人の申出によって一括徴収できますので、ご協力ください。
1月1日から4月30日までの間に、退職される従業員については、本人の申出がなくとも一括徴収した上で、納入していただくことが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
ただし、一括徴収すべき額が給与または退職手当等の額を超える場合は、この限りではありません。
記入例は下記のPDFのとおりです。
異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。
記入例は下記のPDFのとおりです。
正しい異動届出書を作成し、「訂正分」と上段欄外に朱書きの上、至急、税務課へ提出してください。
入社等により従業員の方から、本人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合等は、未納分のうち納期が到来していない分について、特別徴収に切り替えてください(前年中に給与の支払を受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている方は特別徴収の対象となります。)。
二重納付防止のため、普通徴収分の納付書を添付して提出してください。
記入例は下記のPDFのとおりです。
特別徴収義務者である事業主の名称、所在地(税額通知等の書類委送付先を含む)、電話番号等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Excel:96KB)
納期の特例は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で給与の支払いを受ける者(従業員)が常時10人未満である場合に、市長に申請し承認を受けることで特別徴収税額を年12回の納期を年2回にできる制度です。
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(Word:38KB)
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:91KB)
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたことの届出書(Word:37KB)
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたことの届出書(PDF:84KB)
12月10日が納期限です。
6月10日が納期限です。
敦賀市に市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)及び市民税・県民税(退職所得)の納入をする場合は、本市指定の納入書を使用してください。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額の納入にあたり、北陸3県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合、初回の納入時にゆうちょ銀行・郵便局への提出が必要です。
外国人の従業員の方が、在留期間満了等により、帰国(退職)される場合には、未徴収税額を一括徴収をしていただき、個人住民税の清算をされてから帰国するようにご指導のほどお願いします。
なお、未徴収税額を一括徴収できない場合は、納税に関する一切の事項を処理する「納税管理人制度」についても、周知及び申告いただくようにご協力お願いします。
納税管理人制度については、下記ページをご覧ください。
特別徴収や一括徴収については、下記サイトやチラシをご覧ください。
日本で働く外国の方へ(日本語/Japanese)(PDF:280KB)
日本で働く外国の方へ(英語/English)(PDF:380KB)
日本で働く外国の方へ(中国語/Chinese)(PDF:393KB)
日本で働く外国の方へ(ベトナム語/Vietnamese)(PDF:401KB)
日本で働く外国の方へ(ポルトガル語/Portuguese)(PDF:351KB)
その他の制度については、下記ページをご覧ください。
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所税務課市民税係