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市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

更新日:2025年12月3日

1.従業員の市民税・県民税・森林環境税は特別徴収に

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である従業員(アルバイトやパート、役員等を含む)に代わり、従業員に毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、納入していただく制度です。第321条の4及び市の条例により、給与を支払う事業主で所得税の源泉徴収義務のある方は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収も義務付けられています。

福井県及び県内全市町は、平成28年度から総従業員3名以上の事業主を特別徴収義務者として指定し、事業主に従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただく取組みを実施しています。

1-1.特別徴収のメリット

従業員(納税義務者)の方

  1. 毎月の給与の支払い時に天引きされるため納め忘れがありません。
  2. 金融機関等に自ら出向く必要がなくなります。
  3. 年12回に分けて毎月の給与から天引きされるため、納期が4回の普通徴収(個人納付)より1回あたりの負担が少なくなります。

事業主(特別徴収義務者)の方

  1. 市が毎月の税額を通知しますので、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整をする必要がありません。
  2. 特別徴収の関連手続きは、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
  3. 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税により簡単に納税することができます。

電子納税については、下記ページをご覧ください。

1-2.特別徴収の流れ

  1. 事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出します。
    (提出先:従業員(納税義務者)の1月1日現在の住民登録地(住民票があるところ)の市町村)
  2. 4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者がいる場合は、4月15日までに異動届を提出します。
  3. 毎年5月31日までに、事業主を特別徴収義務者に指定し、特別徴収税額決定通知書により特別徴収税額を通知します。
  4. 送付された通知により、事業主(特別徴収義務者)は6月から毎月給与天引きしを実施し、翌月10日までに納入していただきます。
    (注意)納期限が休日または祝日に当たる場合は、翌日が納期限になります。

1-3.電子申告、電子納税をご利用ください

特別徴収の関連事務は、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出できたり、全ての市町村に一括して特別徴収税額を納入、下記の特別徴収関係の届出も提出できる等とても便利ですのでぜひご利用ください。

eLTAXについては、下記サイトをご覧ください。

2.従業員に退職や就職等の異動があった場合

  • 退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
    提出期限は、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月10日です。(地方税法施行規則第9条の24)
  • 就職、本人希望等により従業員を特別徴収に切替えたい場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
    後日、税額を通知させていただきますので、ご確認の上納入してください。

従業員に退職や就職等の異動があった場合のフローチャート
提出する書類の説明については2-1から2-3をご覧ください。

2-1.普通徴収の場合

6月1日から12月31日までの間に退職等し、一括徴収の申出がない場合

未徴収税額は普通徴収(本人が納付書で納付)になります。なお、普通徴収の納期は年4回(6月・8月・10月・1月)であるため、異動届出書の処理時期に応じて残りの納期で分割して納付していただくことになります。

普通徴収の場合の「異動届出書」記入例
記入例は下記のPDFのとおりです。

2-2.一括徴収の場合

6月1日から12月31日までの間に、退職、休職される従業員については、未徴収税額(徴収できない残りの税額)を本人の申出によって一括徴収できますので、ご協力ください。
1月1日から4月30日までの間に、退職される従業員については、本人の申出がなくとも一括徴収した上で、納入していただくことが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
ただし、一括徴収すべき額が給与または退職手当等の額を超える場合は、この限りではありません。

一括徴収の場合の「異動届出書」記入例
記入例は下記のPDFのとおりです。

2-3.特別徴収継続の場合

納税義務者が転勤、再就職等し、異動後の勤務先(新勤務先)での特別徴収の継続を申し出た場合

異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。

  • 旧勤務先(旧特別徴収義務者)は「異動届出書」に所定の事項を記載して、速やかに新勤務先へ送付してください。
  • 新勤務先(新特別徴収義務者)は送付を受けた「異動届出書」に所定の事項を記載し、異動事由が発生した日の属する月の翌月10日(異動事由が発生した日が4月中である場合は同月30日)までに税務課に届くように提出してください。

特別徴収継続の場合の「異動届出書」記入例
記入例は下記のPDFのとおりです。

2-4.提出した異動届出書が誤っていた場合

正しい異動届出書を作成し、「訂正分」と上段欄外に朱書きの上、至急、税務課へ提出してください。

2-5.従業員を新たに特別徴収に切替えたい場合

入社等により従業員の方から、本人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合等は、未納分のうち納期が到来していない分について、特別徴収に切り替えてください(前年中に給与の支払を受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている方は特別徴収の対象となります。)。

二重納付防止のため、普通徴収分の納付書を添付して提出してください。

特別徴収への切替の場合の「異動届出書」記入例
記入例は下記のPDFのとおりです。

3.事業主の名称や所在地等に変更があった場合

特別徴収義務者である事業主の名称、所在地(税額通知等の書類委送付先を含む)、電話番号等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

4.納期の特例について

納期の特例は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で給与の支払いを受ける者(従業員)が常時10人未満である場合に、市長に申請し承認を受けることで特別徴収税額を年12回の納期を年2回にできる制度です。

納期の特例の場合の納期

6月から11月までの納入分

12月10日が納期限です。

12月から翌年5月までの納入分

6月10日が納期限です。

5.納入書について

敦賀市に市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)及び市民税・県民税(退職所得)の納入をする場合は、本市指定の納入書を使用してください。

6.指定通知書について

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額の納入にあたり、北陸3県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合、初回の納入時にゆうちょ銀行・郵便局への提出が必要です。

7.外国人を雇用されている事業主へのお知らせ

外国人の従業員の方が、在留期間満了等により、帰国(退職)される場合には、未徴収税額を一括徴収をしていただき、個人住民税の清算をされてから帰国するようにご指導のほどお願いします。
なお、未徴収税額を一括徴収できない場合は、納税に関する一切の事項を処理する「納税管理人制度」についても、周知及び申告いただくようにご協力お願いします。
納税管理人制度については、下記ページをご覧ください。

特別徴収や一括徴収については、下記サイトやチラシをご覧ください。

8.その他の制度について

その他の制度については、下記ページをご覧ください。

9.届出、申請の提出先

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所税務課市民税係

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220