更新日:2024年12月26日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)第16 条等の規定に基づき、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者は、同法第14 条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人(以下「本人」という。)から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード等の提示を受けること又はそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置(以下「本人確認措置」という。)をとらなければならないこととされています。
この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、次のとおり告示しました。
(告示)地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(PDF:216KB)
なお、告示で定めた書類等の具体例は、次のとおりです。
本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)と身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
個人番号カード、運転免許証、旅券
個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名券面情報)の送信を受けること
個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名用電子証明書)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
本人の代理人から本人の個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認・代理人の身元の確認・本人の番号確認を行うことが必要となります。
委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証
本人の個人番号カードの写し、本人の通知カードの写し
委任状のデータ(本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うこを証明する情報)の送信を受けること
代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
本人の個人番号カードのPDFデータの送信を受けること