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市県民税の税制改正(令和8年度から適用される改正点)

更新日:2025年12月11日

令和8年度以降の市県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

令和8年度から適用される改正点

改正項目

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種所得控除等に係る所得要件の見直し
  3. 特定親族特別控除の創設

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

2.各種所得控除等に係る所得要件の見直し

各種所得控除等の適用を受ける場合の所得要件が以下のとおり引き上げられます。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

雑損控除の適用を認められる扶養親族の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。控除額は親族等の所得に応じて以下の額となります。

親族等の合計所得金額 控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220