更新日:2021年2月5日
やむを得ず市税を納付できない方のために、徴収の猶予と換価の猶予の制度があります。
制度を利用されたい方は、早めに債権管理課にご相談ください。(電話:0770-22-8187)
次の理由により、納期限までに市税を納付できない方は、その市税の納期限までに申請することにより、原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
財産を換価することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(注釈)換価の猶予期間であっても、督促状や催告書は発送されます。
徴収の猶予、換価の猶予を受けたいときは、定められた期間に次の書類などを提出してください。
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保の提供は必要ありません。
猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内(最長で2年まで延長が可能)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く税を完納できると認められる期間に限られます。
また、原則として猶予期間中、分割して納付する必要があります。
猶予が認められた後、次項に該当するときは猶予が取り消される場合があります。
(注釈)猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押)を執行することとなります。