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市税の納付について

更新日:2025年3月31日

市税の納期について

市税の納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税
(普通徴収)
   

1期

  2期   3期     4期    
固定資産税 1期     2期         3期   4期  
軽自動車税
(種別割)
  全期                    
国民健康保険税
(普通徴収)
     

1期

2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  

 納期限は各月の月末です。ただし、12月の納期限は12月25日です
 なお、納期限が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、次の平日が納期限です。

市税の納付方法

納付書で納付する方法

 納付書による納付は下記の納付場所で取り扱いしています。

敦賀市内

敦賀市役所、福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、敦賀信用金庫、
北陸労働金庫、福井県農業協同組合、東日本信用漁業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局

敦賀市外

福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、福井県農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局
 
(注)ゆうちょ銀行・郵便局は、北陸3県(福井県、石川県、富山県)の支店及び郵便局に限ります。北陸3県以外の支店及び郵便局では専用の払込書が必要となります。債権管理課までご相談ください。

コンビニエンスストア

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 (50音順)
 
(注)このような場合はコンビニでは納められません

  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
  • 金額が訂正されたもの
  • バーコードの印字がない、破損・汚損などにより読み取れない納付書

(注)コンビニエンスストア店頭での納付書による納付は、現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカードや電子マネーでの納付はできませんのでご注意ください。

口座振替で納付する方法

 口座振替での納付を希望の場合は、お申し込み手続きが必要です。
 詳しくは下記をご確認ください。

スマートフォンアプリで納付する方法

 スマートフォンのアプリで納付が可能です。
 詳しくは下記でご確認ください。

地方税共通納税システムでの納付

 法人に課税されている、個人市県民税(特別徴収)及び法人市民税は、地方税共通納税システムでの納付が可能です。
 詳しくは下記でご確認ください。

納付書を紛失したときは

 万一、納付書を紛失された場合は、債権管理課までご連絡ください。再発行いたします。

延滞金

 納期限までに税金が納付されない場合は、延滞金が加算されます。 
 延滞金は、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に下記の延滞金の割合を乗じて計算します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

延滞金割合

延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)
(注1)延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。 

延滞金の割合(令和4年1月1日以降)

  • 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

 年2.4パーセント

  • 納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間

 年8.7パーセント

根拠法令

 市県民税(地方税法第326条)
 固定資産税(地方税法第369条)
 軽自動車税種別割(地方税法第463条の24)
 国民健康保険税(地方税法第723条)
 後期高齢者医療保険料(敦賀市後期高齢者医療に関する条例第6条) 等

滞納処分

 納期限までに税金を完納しない場合は督促を受けることになります。その督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。滞納処分とは、滞納者の財産(動産、不動産、給与、預貯金、生命保険等)を差し押さえ、その差し押さえ財産を換価して未納の税金に充当する一連の手続きをいいます。滞納処分は、納期限内に完納している方々との公平を保ち、市税の確保を図るため、法律に基づく手続きによりおこなわれます。

根拠法令

 市県民税(地方税法第329条、第331条)
 固定資産税(地方税法第371条、第373条)
 軽自動車税種別割(地方税法第463条の25、第463条の27)
 国民健康保険税(地方税法第726条、第728条)
 後期高齢者医療保険料(高齢者の医療の確保に関する法律第113条、地方自治法第231条の3第3項) 等

滞納処分の実績

  換価・取立件数
令和5年度

259件

令和4年度

252件

差押は、預貯金・給与・年金・生命保険・動産・不動産など滞納者名義のすべての財産が対象となります。

納期内に納付ができない場合は債権管理課へ相談を

 納付ができない理由は人によってさまざまです。
 「給料が数日後で今は現金がない」、「事故や病気で納付に行けない、給料が減って払えない」、「仕事が減ったり、仕事を辞めたりして収入が減った」などの理由ですぐには納付が困難な場合は、まずは債権管理課へ連絡し、相談してください。

情報発信元

債権管理課

  • 電話:0770-22-8187