更新日:2015年3月1日
鉱産税は、鉱物の掘採をする業者が納めます。
<納税義務者>
鉱産税は、鉱物の掘採をする業者が納めます。
※ 鉱物とは、金、銀、銅、鉄、石灰石などで、約40種類あります。
<税率>
課税標準額の100分の1
(鉱物の価格の合計が月産2,000,000円以下の場合は、100分の0.7)
※ 課税標準額は「鉱物の産出量×単価」で算出されます。
<課税標準>
課税標準額=鉱物の産出量×1tあたりの単価
<鉱産税に関する申告>
鉱産税は申告納税の方法をとっています。
鉱物の採掘業者が、毎月1日から末日までの採掘量に対して算出された税額を市へ申告し、納めることになっています。