更新日:2015年3月1日
「特別土地保有税」とは
土地の投機、高騰を抑制し、土地の利用促進を図ることを目的とした税金です。
ただし、平成15年度税制改正により、平成15年度以降の新たな課税は、停止されました。
ただし、保有期間が10年を超えているものは除かれます。
特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価格です。
特別土地保有税の納期限は、以下のとおりです。
特別土地保有税は申告納付の方法をとっています。
特別土地保有税の納税義務者は、1~3の納期限までに申告書を提出し、納付することになっています。
次のいずれかに当てはまる土地またはその土地の取得のうち、市長が必要と認めるものは特別土地保有税を減免することができます。
なお、減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請しなければいけません。