更新日:2016年5月16日
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業(具体的には、道路・公園・下水道やまちづくりのための基盤や環境整備など)に要する費用に充てるために課税されます。
課税の対象になる土地・家屋を明示した課税明細を毎年4月にお届けする納税通知書に綴ってありますので、ご確認いただき、大切に保管してください。
賦課期日(1月1日)現在で、敦賀市内の都市計画区域内に所在する土地(山林及び農用地区域内の田畑を除く。)・家屋を所有している方が納税義務者となります。
都市計画税には月割の制度がないため、1月2日以降に所有者を変更した場合においても納税義務者は変わりません。
また、1月2日以降に家屋を取り壊した場合等は、当該年度に限り課税されます。
0.2%(0.3%を超えない範囲において条例で定めることとされています。)
市内において、同一の名義人が所有する土地・家屋の課税標準額のそれぞれの合計額が次の額に満たない場合は、都市計画税は課税されません。
都市計画税は、固定資産税と併せて賦課徴収することになっております。
都市計画税の納期は、固定資産税と同じ4月、7月、12月、2月の年4回です。
課税標準額×税率0.2%=都市計画税額
都市計画税の課税標準額は原則として固定資産税の課税標準となる価格ですが、課税標準額には次のような特例があります。
住宅用地に係る都市計画税は、土地の面積に応じて(住宅の床面積の10倍を限度として)課税の特例が適用されます。
評価額が同じであっても、所在する地域によって税額に格差があることは、負担の公平の観点から問題があるので、この格差を是正するために設けられています。
土地の評価額が高騰しても、課税標準額の上昇がゆるやかになるため、税負担の上昇もゆるやかになります。
この制度は、負担水準(当該年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)によって次のようになります。
本来の課税標準額(A)(今年度の価格に住宅用地の特例を適用した額)に対して
前年度の課税標準額+(A)×5%
(A)を上回る場合は、本来の課税標準額になります。
(A)の20%を下回る場合は、A×20%になります。
本来の課税標準額になります。
今年度の価格(B)に対して
前年度と同額になります。
前年度の課税標準額+(B)×5%
(B)の60%を上回る場合は、(B)×60%になります。
(B)の20%を下回る場合は、(B)×20%になります。
(B)×70%になります。
都市計画税の減免は、固定資産税の減免を受ける場合に併せて受けられます。
固定資産税の減免については、下記[関連リンク]の「固定資産税」をご覧ください。
固定資産税係(土地・家屋)
電話: 0770-22-8108