更新日:2024年3月13日
一定の要件を満たす住宅において耐震改修工事を行った場合に、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。
市では、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けるために必要な「住宅耐震改修証明書」を発行します。
市以外の建築士等が発行する場合、「増改築等工事証明書」になります。耐震改修以外の省エネ改修工事等も行った場合、「増改築等工事証明書」の1種類で証明できます。
次のすべてを満たすものとします。
控除の内容や手続きについては税務署にお問い合わせ頂くか下記ホームページでご確認ください。
次のすべてを満たすものとします。
(注釈1)ただし、認定長期優良住宅に該当することとなったものの工事期間は、平成29年4月1日以降に行われた工事であること。
(注釈2)固定資産税の減額措置に係る証明書は、平成29年4月1日以降に耐震改修工事が完了したもののみ住宅政策課で発行します。
(注釈3)固定資産税の減額措置を受ける場合は、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
減額の内容や手続きについては税務課(電話0770-22-8108)にお問い合わせ頂くか下記ホームページでご確認ください。
耐震改修に伴う固定資産税の減額について(市税務課ホームページ)
証明書は、国の定めた様式で敦賀市が発行します。住宅耐震改修証明申請書(下記よりダウンロードできます)に、下記に掲げる書類を添付して、住宅政策課(庁舎3階)に提出してください。書類審査をした後、証明書を発行します。
[添付書類]
1.敦賀市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修を行なったものの場合
(1)補助金額確定通知書の写し
(2)申請家屋に申請者が居住している事実を確認できる書類
(例)自動車運転免許証、健康保険証、住民票の写し
2.耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定を受け、耐震改修を行ったものの場合
(1)付近見取り図
(2)耐震改修工事の契約書の写し
(3)耐震改修工事の検査済証又は工事完了済証の写し
(4)耐震改修工事費用の明細書又はその写し
(5)耐震改修工事費用の領収書の写し
(6)申請家屋に申請者が居住している事実を確認できる書類
(例)自動車運転免許証、健康保険証、住民票の写し
3.上記1、2以外の場合
(1)付近見取り図
(2)耐震改修工事の契約書の写し
(3)住宅の所有者及び建築年月日の確認できる書類
(例)申請家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)、建築確認済証、固定資産税に関する課税台帳の写し、固定資産税の課税証明書
(4)証明対象住宅の平面図(耐震改修工事内容が確認できるもの)
(5)改修前の耐震診断結果報告書
(6)改修後の耐震診断結果報告書又は住宅性能評価書の写し
(7)耐震改修工事の施行状況が分かる写真
(8)耐震改修工事費用の明細書又はその写し
(9)耐震改修工事費用の領収書の写し
(10)申請家屋に申請者が居住している事実を確認できる書類
(例)自動車運転免許証、健康保険証、住民票の写し
(注釈4)申請書を受付しても、その場ですぐに証明書を発行することはできませんのでご了承ください。
(注釈5)書類等に不備があると証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。
(注釈6)証明書を発行するにあたり、現地を確認する場合があります。
耐震改修工事の契約又は工事の完成の時期に合わせて以下の住宅耐震改修証明申請書を提出してください。
様式 | 工事の契約又は完了の期間 |
---|---|
様式1 | 平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に着手し完了しているもの |
様式2 | 令和4年4月1日以降に工事が完了したもの |
(注釈7)固定資産税の減額措置に係る証明書は、平成29年4月1日以降に耐震改修工事が完了したもののみ住宅政策課で発行します。
耐震改修に伴う固定資産税の減額について(市税務課ホームページ)