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Q.会社を退職したら、市県民税の納税通知書が送られてきましたが、なぜですか

更新日:2015年3月1日

A.市県民税の給与天引き(特別徴収)ができなくなるためです。

 給与所得者は、原則として市県民税を6月から翌年5月の12回に分けて、給与からの天引き(特別徴収)により納付していただいております。

 退職すると、給与が支払われなくなり、市県民税の天引きもできなくなりますので、残りの市県民税は納税通知書によって、ご自分で納付していただくことになります。
 なお、ご自分での納付の場合は、納付書払いによるほか、口座振替もご利用いただけます。

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税務課

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