パソコン版サイトを表示

Q.喪失の手続きを5月中に済ませたのに、7月に納税通知書が届きました。なぜですか

更新日:2023年5月18日

A.「国民健康保険を喪失した日の属する前月分まで月割で課税する」ことになっています。

 この場合は4月分のみ納めていただくことになります。ただし、国民健康保険税の第1期の納期が7月ですので、納税通知書も7月にしか送付できません。「手続きはかなり前にしたのに・・・。」と思われるでしょうが、この点をご理解いただき、納付してくださいますようお願いいたします。

情報発信元

国保年金課

  • 電話:0770-22-8120
  • ファックス:0770-22-8189