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更新日:2022年11月14日
A.国民健康保険に加入される方の、所得割・資産割・均等割・平等割の合計額が年間の国民健康保険税額になりますので、その額を12で割ったものが、その世帯の1ヶ月あたりの国民健康保険税額になります。詳しくは、税率(税額の計算のしかたは? 年度の途中で加入・喪失したときの計算は?)をご覧ください。