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Q.年の途中で転出・転入しましたが、市県民税はどこへ納付するのですか

更新日:2015年3月1日

A.1月1日現在に住所がある市町村へ納付していただきます。

毎年1月1日に住所がある市町村で、その年度の分の市県民税が課税されます。
賦課期日である1月1日に住所がある市町村へその年度の分をすべて納付していただくことになっています。

情報発信元

税務課

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