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更新日:2015年3月1日
特別徴収にすると、従業員の方がそれぞれに納税のために金融機関や市町の窓口に出向く手間を省け、納め忘れもなくなります。 また、納付書で納める(普通徴収)場合は、年4回に分けて納めるのに対し、毎月の給与から特別徴収(天引き)されることで、1回あたりの負担が少なくてすみます。