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更新日:2015年3月1日
地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および条例の規定より、所得税の源泉徴収義務がある事業者は住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。) 事業者の皆さまには、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。