更新日:2025年4月1日
生活困窮者に対し、次のような支援を実施しています。
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、生活に困って生活保護をお考えの方はためらわずに、地域福祉課 保護係(14番窓口 生活困窮者支援)へご相談ください。
地域福祉課 保護係
電話:0770-22-8123
生活保護の種類として、以下の8つの扶助があります。
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
1 生活扶助 | 衣食、その他日常の生活費 |
2 住宅扶助 | 家賃や地代等 |
3 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品代、給食費等 |
4 医療扶助 | 病気の治療に要する費用 |
5 介護扶助 | 介護サービスに要する費用 |
6 出産扶助 | 出産に要する費用 |
7 生業扶助 | 技術習得の費用や仕事に就くための費用、高校就学費用等 |
8 葬祭扶助 | 葬儀費用 |
生活保護受給者以外の生活困窮者で、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯を支援するため、生活困窮者自立支援事業があります。
詳しくは次のセンターにお問い合わせください。
自立促進支援センターでは、生活困窮者に対し支援を行います。相談のある方は、次のセンターにご連絡ください。
敦賀市自立促進支援センター
住所:〒914-0063 敦賀市神楽町1丁目3番20号
電話:0120-215-331(フリーダイヤル)
電話:0770-22-3736
FAX:0770-20-1139
資金の貸付については市役所や自立促進支援センターでは行っておりません。
貸し付け条件などもありますが、貸付を希望される方は敦賀市社会福祉協議会にお問い合わせください。
敦賀市社会福祉協議会 敦賀市東洋町4-1 あいあいプラザ内
電話:0770-22-3133
離職、休業等に伴う収入減少により、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方等を対象に、一定期間家賃相当分を支給する制度です。
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
原則3か月間を上限とします。
(一定の条件により、3か月間を2回まで延長することが可能)
下表のとおり。家賃の実費を支給。
世帯人員 | 基準額(月額) | 月家賃上限額 |
---|---|---|
1人 |
78,000円 |
30,000円 |
2人 |
115,000円 |
36,000円 |
3人 |
140,000円 |
39,000円 |
4人 |
175,000円 |
39,000円 |
5人 |
209,000円 |
39,000円 |
6人 |
242,000円 |
42,000円 |
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
転居に要する初期費用を負担します。(上限あり)
補助対象外となる費用もあります。(敷金・前家賃など)
詳細につきましては、下記の連絡先にお問い合わせください。
敦賀市自立促進支援センター 電話:0120-215-331または電話:0770-22-3736
地域福祉課 電話:0770-22-8123
「すまこま。」は、多くの困難を抱えている不安定な居住環境での生活をしている方に対して、安定的な住まいを持ち続けることを目的としたもので、住まいを失う前の支援につなげる入り口です。
このように住まいに関する不安や悩みを持っている方は「すまこま。」にお問い合わせください。
電話:0120-050-593
住まいのことで困ったら・・・(厚生労働省リーフレット)(PDF:612KB)