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急傾斜地崩壊対策事業について

更新日:2023年2月8日

急傾斜地崩壊対策事業とは

 急傾斜地崩壊対策事業は、降雨や地震などに伴って発生するがけ崩れ災害に対し、急傾斜地の崩壊を防止する擁壁や排水施設などを設置し、住民の生命を守る事業です。
 この事業は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて区域の指定を行い崩壊対策工事を実施しています。

急傾斜地崩壊危険区域の指定基準

  • がけ地の傾斜度が、30度以上あるもの
  • 斜面の高さが、5m以上あるもの
  • がけ崩れにより危害の恐れのある人家が、5戸以上 (注釈)ハザードマップの土砂災害警戒区域等とは異なります。

急傾斜地崩壊対策事業の採択要件

  • 急傾斜地の勾配が30度以上あるもの
  • 急傾斜地の高さが5m以上あるもの
  • 自然のがけであること
  • 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区に指定された土地でないこと
  • 急傾斜地の崩壊によりおおむね家屋5戸以上に倒壊等の著しい被害を及ぼす恐れがあり、移転適地がないこと
  • 事業実施までに確実に急傾斜地崩壊危険区域として指定できること

急傾斜地崩壊対策事業の流れ

急傾斜地崩壊対策事業の標準的な流れは、以下のとおりです。

  1. 地元(区長)からの要望、関係者の同意
  2. 予備設計
  3. 事業採択
  4. 詳細設計
  5. 用地測量、急傾斜地崩壊危険区域の指定
  6. 用地取得等
  7. 工事

関連ファイル

情報発信元

道路河川課

  • 電話:0770-22-8135
  • ファックス:0770-22-8165