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「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」について

最終更新日:2023年8月3日

こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間

内閣府男女共同参画局では、本年8月から9月までを「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、注意を呼び掛けています。

性犯罪・性暴力とは

 同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。
 つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

性犯罪の規定が2023年7月13日から変わりました。詳細は法務省HPへ

法務省参考資料の画像

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#8891・SNS相談「CureTime」

ひとりで悩まず相談してください!

相談先

  • 性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」(電話:0120-8891-77)

ひなぎくの花言葉「あなたと同じ気持ちです」

  • 二州健康福祉センター(電話:0770-22-3747)
  • 敦賀市男女共同参画センター(電話:0770-23-5411)
情報発信元

市民協働課

敦賀市 本町2丁目1番20号(南公民館内)
電話:0770-23-5411
ファックス:0770-23-5662

お問い合わせフォーム

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