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情報公開制度を利用する場合の手続

最終更新日:2016年4月20日

制度を利用する場合の手続

請求の受付窓口

 請求されるときは、所定の請求書を情報公開室に提出していただきます。
個人情報保護制度の請求の時は、運転免許証など本人であることを証明できる書類が必要です。

請求に対する決定

 実施機関は、請求を受けた日から15日(個人情報の訂正、削除、中止請求の場合は30日)以内に決定をし、速やかに通知します。
 ただし、理由のある場合は60日を限度としてその期間を延長することがあります。

公開(開示)等の方法
 と費用
 指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付も行います。閲覧は無料ですが、写しをご希望されるときは1枚につきモノクロ10円、カラー50円(それぞれA3以下)が必要です。
決定に不服のあるとき

 実施機関の決定に、不服のある場合は、決定のあったことを知った翌日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
 この場合、実施機関は学識経験者等による「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。

関連リンク

情報公開制度とは

情報公開請求書

情報発信元

総務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8101
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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