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敦賀市学校給食センター建設基本計画策定支援委託業務の事業者選定に係る公募型プロポーザルの審査結果について

最終更新日:2023年9月27日

(令和5年9月27日更新)
 審査結果について、関連ファイル「5 審査結果」のとおり掲載します。


 現在、敦賀市学校給食センターは、幼稚園1園、小学校5校、中学校2校に給食を提供していますが、昭和59年に建設された建物であり、施設の老朽化が進んでいるとともに、設備についても更新を要する時期を迎えています。

 そのため、現在の学校給食衛生管理基準に適合した適切な施設運営を図るとともに、市内の学校給食の調理方式を給食センター方式に統一し、食物アレルギー対応の改善や給食費、献立など、全ての児童生徒が同等のサービスを受けられるよう、新しい学校給食センターの整備を予定しています。

 新しい学校給食センターの整備にあたり、特に重要となる厨房機器の衛生管理、調理能力、環境への配慮、経済性など、事業者が持つ様々な知見を取り入れ、今後実施する基本設計・実施設計に向けた実効性のある「敦賀市学校給食センター建設基本計画」を策定するため、本業務に最も適した事業者の選定を目的として、設計業者及び厨房機器業者の業務提携(事業組織体)を対象とした公募型プロポーザルを実施します。

公募型プロポーザルの概要

次のとおり、公募型プロポーザルを実施しますので、参加を希望する場合は、募集要領等に基づき必要書類の提出をお願いします。

1 業務名

 敦賀市学校給食センター建設基本計画策定支援委託業務

2 業務内容

 「敦賀市学校給食のあり方に関する敦賀市の方針」に基づき整備する学校給食センターの整備基本計画策定業務の総合的な支援(詳細は仕様書のとおり)

3 履行期間

 契約締結日から令和5年12月20日(水曜日)まで

4 業者選定及び契約方法

 公募型プロポーザル方式による随意契約

5 委託業務料の限度額

 5,502,000円(消費税及び地方消費税を除く)

6 募集期間から契約締結までのスケジュール

手続き等 期間、期日、期限等
(1)募集要領等の交付期間

令和5年7月25日(火曜日)から
令和5年8月8日(火曜日)午後5時まで

(2)質問書の受付期限 令和5年7月31日(月曜日)午後5時まで
(3)質問に対する回答期日 令和5年8月3日(木曜日)
(4)参加申請書の提出期限 令和5年8月8日(火曜日)午後5時まで

(5)参加資格審査結果通知及び企画提案書の提出要請

令和5年8月10日(木曜日)
(6)企画提案書の提出期限 令和5年9月11日(月曜日)午後5時まで
(7)プレゼンテーション及びヒアリング 令和5年9月中旬(予定)
(8)受託候補者の決定及び通知

令和5年9月下旬(予定)


7 参加資格に関する事項

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

  1. プロポーザルに参加する事業者は、設計業者1社と厨房機器業者1社で業務提携合意書に準じた合意書を交わした事業組織体であること。また、設計業者及び厨房機器業者は、本業務に係る他の事業組織体の構成員でない者であること。
  2. 事業組織体の構成員のいずれもが、公告日から参加申請書の提出期間の末日までの間において、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
    ア 令和5・6年度敦賀市競争入札参加資格者名簿において、次に掲げる業種に登録された者であること。
     (ア) 設計業者:建設コンサルタント-建築関係-建築事業所
     (イ) 厨房機器業者:物品-機械機器類-厨房機器
    イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
    ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
    エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
    オ 福井県及び敦賀市において指名停止又は指名除外を受けている期間中でない者であること。
    カ 役員(役員として登記又は届出はされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力的組織(計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織)、又はその構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められる者でないこと。
  3. 設計業者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
    ア 福井県内に本店を有する者であること。
    イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23号条の規定による一級建築士事務所の登録を受けていること。
    ウ 建築士法の規定に基づく一級建築士の資格を有し、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者が3名以上であること。
    エ 次に掲げる条件を全て満たす者を管理技術者として、この業務に配置できる者であること。
     (ア) 建築士法の規定に基づく一級建築士の資格を有し、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。
     (イ) 過去20年間(平成15年度から令和4年度まで)に国又は地方公共団体が発注する延床面積2,000平方メートル以上の建築物の基本設計又は実施設計業務に携わった実績のある者。ただし、業務を完了しているものに限る。
     (ウ) 設計業務を総括し、かつ厨房機器業者との調整を担当する者。
    オ 自社又は同事業組織体の厨房機器業者がHACCPに関する講習会を受講していること。
  4. 厨房機器業者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であること
    ア 福井県内に支店又は営業所等を有する者であること。
    イ 過去20年間(平成15年度から令和4年度まで)に概ね2,500食以上の調理能力を有する学校給食調理場(ドライ方式に限る。)の厨房機器を一括納入した実績を有すること。
    ウ 厨房機器に関する業務を総括し、かつ設計業者との調整を担当する総括技術者を1名配置すること。

8 最優秀提案者の扱い及び契約の締結

  1. 設計業者
    ア 基本計画策定支援委託業務について
     審査の結果、選定された受託候補者のうち、設計業者と基本計画策定支援委託業務について提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、敦賀市財務規則に基づいて契約を締結する。
    イ 基本設計・実施設計委託業務について
     基本計画策定支援委託業務の履行状況等を踏まえ、特に支障がない限り、本プロポーザルにより選定された受託候補者のうち、設計業者と基本設計及び実施設計業務に係る随意契約を令和5年度中に行うものとし、その履行は、基本計画策定支援委託業務における事業組織体にて行うものとする。これに関する予算計上は、令和5年度中(補正予算計上)を予定しており、契約の内容は、基本計画策定支援委託業務の内容に基づき協議のうえ決定する。
     なお、設計業者又は基本計画策定支援業務における事業組織体の厨房機器業者が、契約締結までの間に参加資格に関する事項に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合及び募集要領10の失格要件に関する事項に該当した場合は、契約を締結しないことがある。これらの場合は、市は損害賠償の責を負わないものとする。
  2. 厨房機器業者
    ア 基本計画策定支援委託業務への協力について
     基本計画策定にあたっては、設計業者に対し、業務提携合意書に基づく技術的助言をすること。また、必要となる経費がある場合は、設計業者または厨房機器業者において負担すること。
    イ 基本設計・実施設計委託業務への協力について
     基本設計・実施設計委託業務について、上記「1.設計業者イ」に規定のとおり事業組織体の設計業者が随意契約を行うこととなった場合は、設計業者に対し、業務提携合意書に基づく技術的助言をすること。また、必要となる経費がある場合は、設計業者又は厨房機器業者において負担すること。

質問事項に対する回答

本プロポーザルに関する質問事項についての回答一覧は、以下よりダウンロードください。
なお、質問書の受付は終了しておりますが、回答一覧は企画提案書の提出期限である令和5年9月11日(月曜)まで掲載します。(注釈:掲載は終了しました)

関連ファイル

関連リンク

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情報発信元

学校給食推進室

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8149

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