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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

最終更新日:2023年12月21日

産前産後期間における国民健康保険税の免除について

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税(所得割額、均等割額)を免除します。

対象者

妊娠4か月(85日)以上の国民健康保険被保険者の方
(注)早産、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

免除期間

単胎妊娠の場合

出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月

産前産後(単胎)
単胎の場合

多胎妊娠の場合

出産予定日(または出産日)が属する月の3月前から6か月

多胎
多胎の場合

届出について

届出期間

  • 出産予定日の6か月前から申請できます。
  • 出産後でも、届出することができます。
  • 免除を受けるためには原則、国保年金課に届け出る必要があります。

(注)出産育児一時金を申請されている場合は、届出は不要です。

届出に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 世帯主、出産予定の方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

(注)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

郵送で申請する方法

届出に必要なもののコピーを同封し、下記まで送付してください。
 
送付先
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
国保年金課 保険税係

注意点

  • 保険税が免除された場合、 払いすぎになった保険税は還付または充当されます。
  • 保険税の賦課限度額上限に達している世帯は、免除後に再計算しても賦課限度額上限に達している場合、金額が変わらないことがあります。
  • 出産予定月と実際の出産月が異なる場合、届出時点の出産予定月が基準となります。再度の提出は必要ありません。

関連ファイル

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情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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