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クーリング・オフをご存知ですか

最終更新日:2019年6月27日

クーリング・オフとは・・・
 訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から一定期間ならば無条件で契約を解除することができる制度です。

クーリング・オフをすると・・・

  • 無条件で解約できます
  • 支払ったお金は全額返金されます
  • 商品の引き取り料金は業者負担です
おもなクーリング・オフ一覧
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話による権利・役務 8日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の一部などの継続的契約 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引 20日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法による取引

20日間

訪問購入 自宅を訪問した業者による衣類や貴金属の買取り 8日間

こんな場合はクーリング・オフできません

  • 3000円未満の契約で、代金を支払ったとき
  • 化粧品などの消耗品で一部使ってしまったもの 

関連リンク

クーリング・オフの仕方

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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