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高額医療・高額介護合算療養費制度について

最終更新日:2024年3月27日

高額医療・高額介護合算療養費制度

 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月から7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

算定基準額

70歳から74歳の方

所得区分

所得要件

限度額

現役並み所得3

課税所得

690万円以上

212万円

現役並み所得2

課税所得

380万円以上

141万円
現役並み所得1

課税所得

145万円以上

67万円

一般

課税所得

145万円未満

56万円

低所得2

住民税非課税

31万円

低所得1

注1

住民税非課税

19万円

注1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

70歳未満の方

所得要件

限度額

旧ただし書所得

901万円超

212万円

旧ただし書所得

600万円超901万円以下

141万円

旧ただし書所得

210万円超600万円以下

67万円

旧ただし書所得

210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
高額療養費で返金された分や入院した時の食事代、差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。
70歳未満の人の場合は、レセプト単位で自己負担額21,000円以上の自己負担額が合算対象となります。
限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。

申請手続き

 支給対象者へは各年度ごとにお知らせする予定です。
 なお、対象期間中に、市外から転入された方や加入していた医療保険が変更(例:国民健康保険から後期高齢者医療保険)になった方は通知されない場合があります。

お問い合わせ先

敦賀市福祉保健部国保年金課 電話:0770‐22‐8119

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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電話:0770-21-1111(代表)
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