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敦賀市黒河農村ふれあい会館使用料還付申請書

最終更新日:2015年3月1日

敦賀市黒河農村ふれあい会館使用料還付申請書について

【名称】    黒河農村ふれあい会館
【所在地】  福井県敦賀市山43号42番地
【利用できる施設】

  • 使用施設 多目的ホール(125人収容)

        集会室(和室) ( 37人収容)
        調理実習室  ( 20人収容)
【使用申込】

  • 申込方法 所定の使用申込書を黒河農村ふれあい会館へ提出してください。

        電話、郵送および口頭での申込みは受付いたしません。
(使用許可申請書は会館と市役所の農務課にあります。)

  • 受付期間 使用日の3ヶ月前から7日前まで
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(市役所閉庁日を除く)

【ご案内】

  • 利用時間 午前8時30分~午後9時
  • 休刊日   年始年末(12月29日~1月3日)

        毎週月曜日・毎月第3日曜日

【使用上の心得】
1 使用許可を受けた施設以外は使用しないこと。

2 許可なくして、会館内において寄附金の募集、物品の販売、陳列及び宣伝又は広告類の頒布その他これらに類する行為をしないこと。

3 許可なくして、壁、柱、扉等に広告類の掲示、はり紙、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。

4 所定の場所以外の場所でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

5 火災、盗難等の事故の発生を防止する措置をとること。

6 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

7 使用許可の際に付された条件及び会館の係員の指示に従うこと。

8 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をかける行為をさせないこと。

9 使用者は、会館内外の秩序保持のため、必要な整理員を配置すること。

10 使用者が搬入した物品等の保管は、使用者の責任において管理すること。

11 使用者は、会館関係職員が管理の必要に応じ、使用中の施設に立ち入ることを拒むことはできません。

12 使用者は、使用が終了したときには、直ちに原状に回復し、職員の点検を受けてください。

13 次の事項に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更させることがある。

 (1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。

 (2) 条例第13条の規定に該当するものと認めたとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

 (4) その他管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

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情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

お問い合わせフォーム

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