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市県民税の税制改正について(公的年金からの特別徴収)

最終更新日:2016年1月10日

対象者

 65歳以上の公的年金等の受給者
 (当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受けている方)

徴収する税額

  • 公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額
  • 給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

対象となる年金

  • 老齢基礎年金等

実施期日

 平成21年10月支給分から

特別徴収制度の見直し(平成28年10月から適用)

(1) 転出・税額変更時の特別徴収の継続
 これまでは、年の途中で市外に転出した場合や年税額が変更された場合に、公的年金からの特別徴収(差し引き)が停止され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わっていました。
 年金所得者の利便性の向上を図るため、平成28年10月から一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

(2)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収額の平準化)
 これまでは、仮特別徴収税額(仮徴収:4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(本徴収:10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)に大きな差が生じることがありました。この不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。

  • この改正は、算出方法の見直しを行うもので、年税額の増減はありません。

【上半期の年金支給月(4月、6月、8月)】
 それぞれ、前年度分の年税額の6分の1を仮徴収します。

【下半期の年金支給月(10月、12月、2月)】
 それぞれ、年税額から当該年度の上半期の特別徴収税額を控除した額の3分の1を本徴収します。
 特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

  • (1)(2)の改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

年金から特別徴収となる税額

特別徴収を開始する年度の徴収方法(注釈1)
普通徴収 特別徴収
納付書払い または 口座振替 年金から差し引き
6月
(第1期)
8月
(第2期)
10月 12月 2月
年税額の
4分の1
年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

(注釈1)特別徴収を開始する年度の徴収方法には変更はありません。

翌年度以降の特別徴収の時期と対象税額

特別徴収(年金から差し引き)

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

現 行

前年度分の本徴収額の3分の1

(前年度10月・12月・2月と同じ額)

(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

改正後

前年度分の年税額の6分の1


(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

注釈2

(注釈2)特別徴収税額(本徴収)は改正前・後ともに「(年税額-仮特別徴収税額の合計)÷3」で変更はありません。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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